一般社団法人日本訪問助産師協会
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本訪問助産師協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2. 当法人は、社員総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。またこれを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 当法人は、訪問助産師の育成と普及を図ることにより、国民の保健福祉の向上に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1)訪問助産師事業の普及、啓発に関する事業
(2)各種研修会、講演会、資格試験に関する事業
(3)母子保健の調査・研究に関する事業
(4)助産所の経営と開業支援
(5)会員相互扶助に関する事業
(6)育児用品の開発
(7)訪問助産師事業に関する関連団体との連携及び交流
(8)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業は、日本全国及び諸外国において行うものとする。
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法とする。
第2章 社員及び会員
(種別)
第5条 当法人に、次の3種類の会員を置く。正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された個人
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体・企業
(入会)
第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、当法人が別に定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。
(経費負担)
第7条 会員は、当法人所定の入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
3. 当法人が別に定める基準により、会費を免除することができる。
(退会)
第8条 会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)会員が行なった行為に関し本会に苦情申し立てがあり、これに対する改善指示をしたにもかかわらず、これに対応できていないとき。
(4)会員自身のアセスメント・ケアに基づく過失を原因とした医療事故を起こし、その後の対応が不適切なとき。
(5)その他の除名すべき正当事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2. 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種別)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第13条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(開催)
第14条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2. 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
3. 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、社員全員の同意があるときはこの限りではない。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、その社員総会にいて、出席した正会員の中から議長を選出する。
(機能)
第17条 社員総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)事業計画及び活動予算
(4)事業報告及び活動決算
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
2. 正会員は、各1個の議決権を有する。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)定款の変更
(2)会員の除名
(3)理事、監事の任務懈怠責任の一部免除
(4)事業の全部譲渡
(5)解散
(6)その他法令で定めた事項
(代理)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(決議及び報告の省略)
第20条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2. 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員の設置)
第22条 当法人に、次の役員を置く。
2. 理事 3名以上
3. 理事のうち1名を理事長とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(選任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2. 代表理事は、理事の互選によって定める。
3. 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務権限)
第24条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2. 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3. 理事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第27条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の定める総額の範囲内において各理事の協議により定める。
(責任の免除)
第28条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(第113条第1項の規定)により、理事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として社員総会の決議により免除することができる。
(顧問)
第29条 当法人に、以下の顧問を置くことができる。
2. 顧問は、社員総会の決議を経て、理事長が委嘱する。
3. 顧問の任期は、理事長の任期による。
4. 顧問は次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること
(2)理事から諮問された事項について参考意見を述べること
第5章 専門部会及び委員会
(専門部会)
第30条 当法人の事業を推進するために専門部会を設置できる。
2. 専門部会の組織及び運営に関しては、社員総会の決議により別に定める。
(委員会)
第31条 理事長が必要と認め、社員総会の決議を経て委員会を設置できる。
2. 委員会の組織及び運営に関しては、社員総会の決議により別に定める。
第6章 事務局
(設置等)
第32条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置できる。
2. 事務局には、所要の職員を置ける。
3. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て理事長が別に定める。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第34条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出又は提供しなければならない。
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2. 事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3. 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第35条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第36条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第39条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から令和6年3月末日までとする。
令和5年6月20日